モーターボート競走法 第六条

(競走場)

昭和二十六年法律第二百四十二号

競走は、競走場で行わなければならない。

第6条

(競走場)

モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)

第6条 (競走場)

競走は、競走場で行わなければならない。

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