モーターボート競走法 第十一条
(舟券の購入等の禁止)
昭和二十六年法律第二百四十二号
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。 一 競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走 二 競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走 三 前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走
(舟券の購入等の禁止)
モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)
第11条 (舟券の購入等の禁止)
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。 一 競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走 二 競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走 三 前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走