昭和二十六年法律第二百四十二号
二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
六
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第二章 競走の実施
第12条
モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)
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第11条
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第13条