モーターボート競走法 第十二条

昭和二十六年法律第二百四十二号

二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第12条

モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)

第12条

二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

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