モーターボート競走法 第十五条

(払戻金)

昭和二十六年法律第二百四十二号

施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金(舟券の発売金額から第十八条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。

2 前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

3 勝舟投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は舟券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。

第15条

(払戻金)

モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)

第15条 (払戻金)

施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金(舟券の発売金額から第18条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。

2 前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

3 勝舟投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。

4 第1項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は舟券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。

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