モーターボート競走法 第十条

(舟券)

昭和二十六年法律第二百四十二号

施行者は、券面金額十円の舟券を券面金額で発売することができる。

2 施行者は、前項の舟券十枚分以上を一枚をもつて代表する舟券を発売することができる。

3 第一項の舟券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。

第10条

(舟券)

モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)

第10条 (舟券)

施行者は、券面金額十円の舟券を券面金額で発売することができる。

2 施行者は、前項の舟券十枚分以上を一枚をもつて代表する舟券を発売することができる。

3 第1項の舟券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第1項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)モーターボート競走法の全文・目次ページへ →
第10条(舟券) | モーターボート競走法 | クラウド六法 | クラオリファイ