森林法施行法 第七条
(新組合又は新連合会への組織変更)
昭和二十六年法律第二百五十号
旧組合又は旧連合会は、前条第三項の期間内に定款を変更して、旧組合にあつては新組合と、旧連合会にあつては新法の規定による森林組合連合会(以下「新連合会」という。)となることができる。
2 前項の旧組合の定款の変更は、森林組合令(昭和十五年勅令第五百五十九号)の規定にかかわらず、総組合員の三分の二以上、且つ、総組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの半数以上が出席した総会において、総議決権数の三分の二以上で出席した組合員の二分の一以上、且つ、出席した組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの三分の二以上の多数による議決を必要とする。