森林法施行法 第三条
(森林計画の特例)
昭和二十六年法律第二百五十号
新法の施行後、新法第四条第一項の規定により各基本計画区について最初に定める森林基本計画の期間は、同項の規定にかかわらず、農林大臣が各森林基本計画ごとに定める日から昭和二十七年三月三十一日までとする。
2 前項の森林基本計画には、伐採方法その他森林の立木の伐採に関する事項以外の事項は、定めることを要しない。
3 都道府県知事は、新法第四条第六項の規定により第一項の森林基本計画を指示されたときは、新法第七条の規定による森林区施業計画を定めることなく、その基本計画区内の民有林について新法第八条の規定により森林区実施計画を定めなければならない。この場合において、同条第一項中「森林区施業計画に基き、毎年十月三十一日までに翌年の四月一日以降一年間の」とあるのは「指示された森林基本計画に基き、その指示の日から三十日以内にその森林基本計画の期間を期間とする」と、同条第三項中「三十日以内」とあるのは「十五日以内」と、同条第四項中「十二月三十一日」とあるのは「昭和二十六年十月三十一日」と読み替えるものとする。
4 前項の森林区実施計画には、新法第八条第五項第三号及び第四号に掲げる事項その他森林の立木の伐採に関し必要な事項以外の事項は、定めることを要しない。