森林法施行法 第九条
(組織変更の認可)
昭和二十六年法律第二百五十号
旧組合又は旧連合会が第七条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあつては都道府県知事に、旧連合会にあつては農林大臣に提出して組織変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の認可の申請については、新法第百四十条及び第百四十一条の規定を準用する。
(組織変更の認可)
森林法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十号)
第9条 (組織変更の認可)
旧組合又は旧連合会が第7条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあつては都道府県知事に、旧連合会にあつては農林大臣に提出して組織変更の認可を申請しなければならない。
2 前項の認可の申請については、新法第140条及び第141条の規定を準用する。