森林法施行法 第五条
(旧法による保安林に関する制限等の効力)
昭和二十六年法律第二百五十号
旧法第二十七条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業若しくは保護の方法の指定であつて新法の施行の際現に効力を有するものは、新法附則第二項の規定にかかわらず、昭和二十七年三月三十一日までは、なおその効力を有する。
2 前項の制限若しくは禁止又は指定に関しては、旧法第二十八条から第三十条まで、第三十三条、第三十四条(これらの規定を旧法第三十六条において準用する場合を含む。)及び第九十八条の規定は、新法附則第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。