森林法施行法 第八条
(組織変更の場合の制限)
昭和二十六年法律第二百五十号
旧組合又は旧連合会が組織変更により新組合又は新連合会となる場合には、地区を変更し、又は出資一口の金額を減少することができない。
2 旧組合又は旧連合会であつて組合員又は会員に出資をさせているものは、組織変更により非出資の新組合又は新連合会となることができない。
(組織変更の場合の制限)
森林法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十号)
第8条 (組織変更の場合の制限)
旧組合又は旧連合会が組織変更により新組合又は新連合会となる場合には、地区を変更し、又は出資一口の金額を減少することができない。
2 旧組合又は旧連合会であつて組合員又は会員に出資をさせているものは、組織変更により非出資の新組合又は新連合会となることができない。