森林法施行法 第六条
(旧組合及び旧連合会)
昭和二十六年法律第二百五十号
旧組合及び旧法の規定による森林組合連合会(以下「旧連合会」という。)であつて新法の施行の際現に存するものについては、新法附則第二項の規定にかかわらず、旧法第五章の規定は、なおその効力を有する。
2 旧組合及び旧連合会には、新法第七十五条第二項の規定は、適用しない。
3 旧組合又は旧連合会であつて新法の施行の日から旧組合にあつては八箇月を、旧連合会にあつては九箇月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、それぞれその時に解散する。