森林法施行法 第十一条
(脱退)
昭和二十六年法律第二百五十号
旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた場合には、その旧組合の組合員のうち新組合の組合員たる資格を有しないものは、旧組合が新組合となつた時にその旧組合を脱退したものとみなす。
2 前項の場合において、新組合の組合員となつた者が、新組合の組合員となつた日から二週間以内にその新組合に対し脱退する旨を通知したときは、新法第九十七条第一項の規定にかかわらず、その組合員は、その通知をした時にその新組合を脱退する。
(脱退)
森林法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十号)
第11条 (脱退)
旧組合が第7条第1項の規定により新組合となつた場合には、その旧組合の組合員のうち新組合の組合員たる資格を有しないものは、旧組合が新組合となつた時にその旧組合を脱退したものとみなす。
2 前項の場合において、新組合の組合員となつた者が、新組合の組合員となつた日から二週間以内にその新組合に対し脱退する旨を通知したときは、新法第97条第1項の規定にかかわらず、その組合員は、その通知をした時にその新組合を脱退する。