森林法施行法 第十三条
(旧組合と新連合会との関係)
昭和二十六年法律第二百五十号
旧連合会が第七条第一項の規定により新連合会となつた時に、その旧連合会の会員たる旧組合が新組合への組織変更をしていないときは、新法第百五十五条第二号の規定にかかわらず、その旧組合は、その時にその新連合会の準会員となる。
2 前項の規定により新連合会の準会員となつた旧組合は、旧連合会が新連合会となつた日から二週間以内にその新連合会に対し脱退する旨を通知したときは、新法第百五十九条第二項において準用する第九十七条第一項の規定にかかわらず、その時にその新連合会を脱退する。