森林法施行法 第十条

(組織変更の登記)

昭和二十六年法律第二百五十号

旧組合又は旧連合会は、組織変更の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において組織変更の登記をしなければならない。

2 前項の登記には、新法第百六十条第二項の事項を掲げなければならない。

3 旧組合又は旧連合会は、第一項の登記をすることによつて新組合又は新連合会となる。

4 第一項の登記については、新法第百六十条第三項、第百六十九条第一項及び第二項並びに第百七十条の規定を準用する。

5 第一項の登記の申請には、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合又は旧連合会の登記簿の謄本を添附しなければならない。

6 旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で第一項の登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合又は旧連合会の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

7 旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地以外の地で第一項の登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8 前項の通知があつた場合には、第六項の規定を準用する。

9 第六項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

10 前項の通知があつた場合には、第六項の規定を準用する。

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第10条

(組織変更の登記)

森林法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十号)

第10条 (組織変更の登記)

旧組合又は旧連合会は、組織変更の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において組織変更の登記をしなければならない。

2 前項の登記には、新法第160条第2項の事項を掲げなければならない。

3 旧組合又は旧連合会は、第1項の登記をすることによつて新組合又は新連合会となる。

4 第1項の登記については、新法第160条第3項、第169条第1項及び第2項並びに第170条の規定を準用する。

5 第1項の登記の申請には、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合又は旧連合会の登記簿の謄本を添附しなければならない。

6 旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で第1項の登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合又は旧連合会の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

7 旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地以外の地で第1項の登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8 前項の通知があつた場合には、第6項の規定を準用する。

9 第6項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

10 前項の通知があつた場合には、第6項の規定を準用する。

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