軽井沢国際親善文化観光都市建設法 第七条

(法律の適用)

昭和二十六年法律第二百五十三号

軽井沢国際親善文化観光都市建設計画及び軽井沢国際親善文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

第7条

(法律の適用)

軽井沢国際親善文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十三号)

第7条 (法律の適用)

軽井沢国際親善文化観光都市建設計画及び軽井沢国際親善文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

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