軽井沢国際親善文化観光都市建設法 第三条

(事業の執行)

昭和二十六年法律第二百五十三号

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は、軽井沢町が執行する。

2 軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

第3条

(事業の執行)

軽井沢国際親善文化観光都市建設法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百五十三号)

第3条 (事業の執行)

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は、軽井沢町が執行する。

2 軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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