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博物館法

昭和二十六年法律第二百八十五号

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博物館法の法令ページ

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  • 法令名: 博物館法
  • 法令番号: 昭和二十六年法律第二百八十五号
  • 公布日: 1951-12-01
  • 収録条文数: 63件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (博物館の事業)
  • 第四条 (館長、学芸員その他の職員)
  • 第五条 (学芸員の資格)
  • 第六条 (学芸員補の資格)
  • 第七条 (館長、学芸員及び学芸員補等の研修)
  • 第八条 (設置及び運営上望ましい基準)
  • 第九条 (運営の状況に関する評価等)
  • 第十条 (運営の状況に関する情報の提供)
  • 第十一条 (登録)
  • 第十二条 (登録の申請)
  • 第十三条 (登録の審査)
  • 第十四条 (登録の実施等)
  • 第十五条 (変更の届出)
  • 第十六条 (都道府県の教育委員会への定期報告)
  • 第十七条 (報告又は資料の提出)
  • 第十八条 (勧告及び命令)
  • 第十九条 (登録の取消し)
  • 第二十条 (博物館の廃止)
  • 第二十一条 (都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例)
  • 第二十二条 (規則への委任)
  • 第二十三条 (博物館協議会)
  • 第二十四条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条