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水産資源保護法

昭和二十六年法律第三百十三号

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水産資源保護法の法令ページ

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  • 法令名: 水産資源保護法
  • 法令番号: 昭和二十六年法律第三百十三号
  • 公布日: 1951-12-17
  • 収録条文数: 96件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (適用範囲)
  • 第三条
  • 第四条 (水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に関する命令)
  • 第五条 (漁法の制限)
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条 (公共の用に供しない水面)
  • 第九条 (許可漁船の定数)
  • 第十条 (定数超過による許可の取消及び変更)
  • 第十一条 (損失補償)
  • 第十二条 (漁業従事者に対する措置)
  • 第十三条 (輸入の許可)
  • 第十四条 (許可に当たつての命令等)
  • 第十五条 (焼却等の命令)
  • 第十六条 (報告及び立入検査)
  • 第十七条 (保護水面の定義)
  • 第十八条 (保護水面の指定)
  • 第十九条 (保護水面の区域の変更等)
  • 第二十条 (保護水面の管理者)
  • 第二十一条 (保護水面の管理計画)
  • 第二十二条 (工事の制限等)
  • 第二十三条 (機構が実施すべき人工ふ化放流)
  • 第二十四条 (受益者の費用負担)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 水産資源の保護培養
  • 第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等
  • 第四条
  • 第五条