港湾法施行令 第一条
(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)
昭和二十六年政令第四号
港湾法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。
(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)
港湾法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第四号)
第1条 (国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)
港湾法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。