港湾法施行令 第一条

(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)

昭和二十六年政令第四号

港湾法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。

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第1条

(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)

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第1条 (国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)

港湾法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。

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