昭和二十六年政令第四号
法第十条第二項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年を超えるものとする。
六
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第三章 港務局の債務
第1条の5
港湾法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第四号)
法第10条第2項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年を超えるものとする。
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