港湾法施行令 第一条の五

昭和二十六年政令第四号

法第十条第二項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年を超えるものとする。

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第1条の5

港湾法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第四号)

第1条の5

法第10条第2項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年を超えるものとする。

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