港湾法施行令 第一条の四
昭和二十六年政令第四号
法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針 二 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項 三 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項 四 港湾の環境の整備及び保全に関する事項 五 港湾の効率的な運営に関する事項 六 その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
港湾法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第四号)
第1条の4
法第3条の3第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針 二 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項 三 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項 四 港湾の環境の整備及び保全に関する事項 五 港湾の効率的な運営に関する事項 六 その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項