港湾法施行令 第七条
(加算金)
昭和二十六年政令第四号
港湾管理者は、法第五十五条の七第三項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。
(加算金)
港湾法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第四号)
第7条 (加算金)
港湾管理者は、法第55条の7第3項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。
2 前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。