港湾法施行令 第三条
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
昭和二十六年政令第四号
法第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。
(港湾管理者に対する貸付金の金額)
港湾法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第四号)
第3条 (港湾管理者に対する貸付金の金額)
法第55条の7第1項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。