港湾法施行令 第九条

(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)

昭和二十六年政令第四号

法第五十五条の八第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 二 当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。 三 第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 四 当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

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第9条

(特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)

港湾法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第四号)

第9条 (特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金の貸付けを受ける者の基準)

法第55条の8第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該特別特定技術基準対象施設の改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 二 当該特別特定技術基準対象施設の改良後の強度の低下の防止又は軽減に資する管理運営計画を有する者であること。 三 第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 四 当該特別特定技術基準対象施設の改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

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