港湾法施行令 第二条

(貸付けを受ける者の基準)

昭和二十六年政令第四号

法第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 二 当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。 三 第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 四 当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

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第2条

(貸付けを受ける者の基準)

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第2条 (貸付けを受ける者の基準)

法第55条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 二 当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。 三 第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。 四 当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

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