港湾法施行令 第十条

(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)

昭和二十六年政令第四号

法第五十五条の九第一項の政令で定める金額は、当該埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。

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第10条

(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)

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第10条 (国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)

法第55条の9第1項の政令で定める金額は、当該埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。

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