連合国財産の返還等に関する政令 第七条
(財産の国に対する無償譲渡)
昭和二十六年政令第六号
連合国財産(不動産及び動産に限る。)の所有者は、第三条第一項に規定する当該財産についての保全の義務を免かれようとするときは、主務省令で定める手続により、第十三条第一項第三号に規定する当該財産についての返還期日以前十日前までは、主務大臣に対し、当該財産を国に無償で譲渡することを申し出ることができる。
2 主務大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、当該財産を譲り受け、当該職員をしてその引渡を受けさせなければならない。この場合において、第四条第一項及び第四項並びに第五条の規定は、適用しない。
3 当該職員は、前項の規定により財産の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4 第一項の規定は、同項の連合国財産を左の各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者(当該連合国財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該連合国財産を取得した者を含む。)については適用しない。 一 第二条第三項第一号に掲げる財産当該財産が旧敵産管理人の管理に付せられた時 二 第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産当該財産をこれらの号に規定する者が取得した時 三 第二条第三項第四号に掲げる財産当該財産について同号の捕獲の検定があつた時 四 第二条第三項第五号に掲げる財産当該財産について同号の侵害がされた時