連合国財産の返還等に関する政令 第三条
(保全の義務)
昭和二十六年政令第六号
連合国財産又は連合国財産である地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物(以下本条から第五条までにおいて「連合国財産等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(第八条第一項の規定により選任された管理人が管理する連合国財産を有する者を除く。以下「保全義務者」という。)は、その財産を善良な管理者の注意をもつて保全しなければならない。
2 保全義務者が前項の注意を怠つたためその所有し、占有し、又は管理する当該連合国財産等に損害を生じたときは、主務大臣は、その保全義務者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。
3 前項の規定により原状に回復された財産は、当該原状回復に係る原状回復前の連合国財産等とみなす。