連合国財産の返還等に関する政令 第九条

(管理人の職務)

昭和二十六年政令第六号

前条第一項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。

2 第四条第一項及び第四項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。

第9条

(管理人の職務)

連合国財産の返還等に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第六号)

第9条 (管理人の職務)

前条第1項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。

2 第4条第1項及び第4項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。

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