連合国財産の返還等に関する政令 第九条
(管理人の職務)
昭和二十六年政令第六号
前条第一項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。
2 第四条第一項及び第四項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。
(管理人の職務)
連合国財産の返還等に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第六号)
第9条 (管理人の職務)
前条第1項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。
2 第4条第1項及び第4項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。