連合国財産の返還等に関する政令 第六条
(保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除)
昭和二十六年政令第六号
主務大臣は、必要があると認めるときは、義務若しくは行為の内容又は財産を指定して第三条第一項に規定する保全の義務、第四条第一項若しくは第四項に規定する行為の制限又は前条に規定する報告の義務を免除することができる。
2 主務大臣は、前項の規定により保全の義務、行為の制限又は報告の義務を免除したときは、これを告示する。
(保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除)
連合国財産の返還等に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第六号)
第6条 (保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除)
主務大臣は、必要があると認めるときは、義務若しくは行為の内容又は財産を指定して第3条第1項に規定する保全の義務、第4条第1項若しくは第4項に規定する行為の制限又は前条に規定する報告の義務を免除することができる。
2 主務大臣は、前項の規定により保全の義務、行為の制限又は報告の義務を免除したときは、これを告示する。