連合国財産の返還等に関する政令 第十六条
(無記名公債等の返還の特例)
昭和二十六年政令第六号
主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である公債等で無記名の証券が発行されているものを返還することを請求された場合において、当該公債等が第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられていないものであるときは、第十三条第一項第五号の規定にかかわらず、同号の方法に代えて、当該公債等の証券と同一の銘柄及び額面金額の証券を買い入れ、返還期日において、返還請求権者にこれを譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すことができる。
2 前項の規定による買入については、随意契約によることができる。
3 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条第一項から第四項まで及び第七条の規定は、第一項の規定により、旧外貨債処理法第二条第一項の規定によつて借り換えられた外貨債で当該外貨債を第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該借換えにより邦貨債を取得したものが返還された場合について準用する。この場合において、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条及び第七条中「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債」又は「財務大臣」とあるのは、それぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第十六条第一項の規定により返還された外貨債」又は「連合国財産の返還等に関する政令第三十四条第一項に規定する主務大臣」と、同法第六条第一項中「借換により邦貨債を取得した者(その者の包括承継人を含む。)」又は「当該邦貨債」とあるのは、それぞれ「返還を受けた者」又は「当該外貨債の借換えにより取得された邦貨債」と、同法第七条(同条第二項を除く。)中「借換により邦貨債を取得した者(前条第七項に規定するその者の包括承継人を含む。)」又は「邦貨債を取得した者」とあるのは「外貨債の返還を受けた者」と、同条第一項第三号中「旧外国為替管理法に基く命令により支払」とあるのは、「支払」と、同条第五項中「同項第三号に規定する利子の支払を受けた者」、「利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)」又は「第七条第一項に規定する外貨債の利札」とあるのは、それぞれ「当該外貨債の返還を受けた者」、「第四条第二項の規定により有効なものとされる利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)について同項に規定する支払を受けた者(その者の包括承継人を含む。)」又は「第一項に規定する外貨債を連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は同令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該外貨債の利札について支払を受けているときは、当該外貨債の返還を受けた者」と読み替えるものとする。
4 主務大臣は、第一項の規定により証券を返還請求権者に譲渡したときは、これを告示する。