朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第二条

(監督)

昭和二十六年政令第四十号

組合の本邦内にある財産の整理は、大蔵大臣の監督に属する。

第2条

(監督)

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第四十号)

第2条 (監督)

組合の本邦内にある財産の整理は、大蔵大臣の監督に属する。

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