朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第八条

(年金の一時金換算)

昭和二十六年政令第四十号

前条第一項第四号に掲げる年金債務は、大蔵省令で定めるところにより一時金に換算して支払うものとする。

2 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)の規定の適用については、前項の規定による年金の債務の支払は、第十三条第四項の規定の適用があることを除いて、当該年金債務を消滅させるものと解してはならない。

第8条

(年金の一時金換算)

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第四十号)

第8条 (年金の一時金換算)

前条第1項第4号に掲げる年金債務は、大蔵省令で定めるところにより一時金に換算して支払うものとする。

2 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号。以下「特別措置法」という。)の規定の適用については、前項の規定による年金の債務の支払は、第13条第4項の規定の適用があることを除いて、当該年金債務を消滅させるものと解してはならない。

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