朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十二条

(組合の給付債務の債権者の権利の確認)

昭和二十六年政令第四十号

特別措置法第十八条の規定は、第七条第一項第三号及び第四号に掲げる債務の債権者の権利の確認について準用する。この場合において、同法第十八条第一項中「その年金又は一時金の種類及び額」とあるのは、「その権利の種類及び額」と読み替えるものとする。

2 特殊整理人は、前項において準用する特別措置法第十八条の規定による権利の確認を受けた者に対してのみ、第七条第一項第三号及び第四号に掲げる債務の弁済並びに第九条の規定による残余財産の分配をするものとする。

第12条

(組合の給付債務の債権者の権利の確認)

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第四十号)

第12条 (組合の給付債務の債権者の権利の確認)

特別措置法第18条の規定は、第7条第1項第3号及び第4号に掲げる債務の債権者の権利の確認について準用する。この場合において、同法第18条第1項中「その年金又は一時金の種類及び額」とあるのは、「その権利の種類及び額」と読み替えるものとする。

2 特殊整理人は、前項において準用する特別措置法第18条の規定による権利の確認を受けた者に対してのみ、第7条第1項第3号及び第4号に掲げる債務の弁済並びに第9条の規定による残余財産の分配をするものとする。