朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十六条

昭和二十六年政令第四十号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、前条の罰金刑を科する。

第16条

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第四十号)

第16条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、前条の罰金刑を科する。

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