朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令 第十四条

(準用)

昭和二十六年政令第四十号

政令第二百九十一号第二条第一項第二号、第四号及び第五号、第四条第一項及び第二項、第六条、第十一条第二項、第十二条、第十六条、第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第二十七条、第二十八条の三から第二十九条まで、第三十一条、第三十三条、第三十七条、第三十八条第二号、第四号及び第五号、第三十九条から第四十一条まで並びに第四十二条第二号から第五号までの規定は、この政令の規定による組合の本邦内にある財産の整理について準用する。この場合において、これらの規定中左の各号に掲げる字句は、それぞれ当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。 一 第四条第一項、第六条第一項及び第三項、第十六条第一項並びに第二十七条中「指定日」とあるのは、「特殊整理人の選任の日」 二 第四条第一項中「第十条」とあるのは、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第四十号。以下「政令第四十号」という。)第三条」 三 第十六条第一項中「就職の日から九十日内に、」とあるのは、「就職の後遅滞なく、」 四 第十八条第一項中「前条」とあるのは、「政令第四十号第六条」 五 第十九条第一項中「第十七条」とあるのは、「政令第四十号第六条」 六 第三十九条中「第二条第一項第一号の規定による指定」とあるのは、「特殊整理人の選任」

第14条

(準用)

朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第四十号)

第14条 (準用)

政令第291号第2条第1項第2号、第4号及び第5号、第4条第1項及び第2項、第6条、第11条第2項、第12条、第16条、第18条から第23条まで、第26条、第27条、第28条の3から第29条まで、第31条、第33条、第37条、第38条第2号、第4号及び第5号、第39条から第41条まで並びに第42条第2号から第5号までの規定は、この政令の規定による組合の本邦内にある財産の整理について準用する。この場合において、これらの規定中左の各号に掲げる字句は、それぞれ当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。 一 第4条第1項、第6条第1項及び第3項、第16条第1項並びに第27条中「指定日」とあるのは、「特殊整理人の選任の日」 二 第4条第1項中「第10条」とあるのは、「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年政令第40号。以下「政令第40号」という。)第3条」 三 第16条第1項中「就職の日から九十日内に、」とあるのは、「就職の後遅滞なく、」 四 第18条第1項中「前条」とあるのは、「政令第40号第6条」 五 第19条第1項中「第17条」とあるのは、「政令第40号第6条」 六 第39条中「第2条第1項第1号の規定による指定」とあるのは、「特殊整理人の選任」

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