農業委員会等に関する法律施行令 第三条
(二以上の農業委員会を置くことができる市町村)
昭和二十六年政令第七十八号
法第三条第二項の政令で定める市町村は、その区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。
(二以上の農業委員会を置くことができる市町村)
農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)
第3条 (二以上の農業委員会を置くことができる市町村)
法第3条第2項の政令で定める市町村は、その区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。