農業委員会等に関する法律施行令 第九条

(特別区等の特例)

昭和二十六年政令第七十八号

この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区に適用する。

2 法及びこの政令(次条から第十二条までを除く。)中市町村に関する規定は、指定都市(法第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。

第9条

(特別区等の特例)

農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)

第9条 (特別区等の特例)

この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区に適用する。

2 法及びこの政令(次条から第12条までを除く。)中市町村に関する規定は、指定都市(法第41条第2項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。

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