農業委員会等に関する法律施行令 第九条
(特別区等の特例)
昭和二十六年政令第七十八号
この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区に適用する。
2 法及びこの政令(次条から第十二条までを除く。)中市町村に関する規定は、指定都市(法第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。