クラウド六法農業委員会等に関する法律施行令第二条農業委員会等に関する法律施行令 第二条(経費の負担)昭和二十六年政令第七十八号法第二条第四項の政令で定める業務は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。