農業委員会等に関する法律施行令 第二条

(経費の負担)

昭和二十六年政令第七十八号

法第二条第四項の政令で定める業務は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。

第2条

(経費の負担)

農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)

第2条 (経費の負担)

法第2条第4項の政令で定める業務は、農地法により都道府県機構が行うものとされた業務とする。

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