農業委員会等に関する法律施行令 第五条

(農業委員会の委員の定数の基準)

昭和二十六年政令第七十八号

法第八条第二項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。

第5条

(農業委員会の委員の定数の基準)

農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)

第5条 (農業委員会の委員の定数の基準)

法第8条第2項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。

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