農業委員会等に関する法律施行令 第五条
(農業委員会の委員の定数の基準)
昭和二十六年政令第七十八号
法第八条第二項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。
(農業委員会の委員の定数の基準)
農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)
第5条 (農業委員会の委員の定数の基準)
法第8条第2項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。