農業委員会等に関する法律施行令 第八条
(農業委員会の推進委員の定数の基準)
昭和二十六年政令第七十八号
法第十八条第二項の政令で定める定数の基準は、農業委員会の区域内の農地面積のヘクタール数を百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)以下であることとする。
2 前項の規定にかかわらず、農業委員会の区域内の地勢等の地理的条件その他の状況が、農地等の利用の最適化の推進が困難なものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合には、当該農業委員会の推進委員の定数は、同項に規定する数にその数を限度として農地等の利用の最適化の推進の状況を勘案して市町村が必要と認める数を加えて得た数の範囲内で定めることができる。