農業委員会等に関する法律施行令 第六条
(農業委員会の部会の委員の互選)
昭和二十六年政令第七十八号
農業委員会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会(法第二十七条第一項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。
(農業委員会の部会の委員の互選)
農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)
第6条 (農業委員会の部会の委員の互選)
農業委員会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会(法第27条第1項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。