農業委員会等に関する法律施行令 第十三条

(農林水産省令への委任)

昭和二十六年政令第七十八号

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第13条

(農林水産省令への委任)

農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)

第13条 (農林水産省令への委任)

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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