農業委員会等に関する法律施行令 第十二条
(市町村の境界変更の場合の措置)
昭和二十六年政令第七十八号
市町村の境界変更をしようとする場合においては、関係市町村(当該境界変更によりその区域の一部が他の市町村の区域の一部となる市町村(以下この条において「縮小市町村」という。)及び他の市町村の区域の一部がその区域の一部となる市町村(以下この条において「拡大市町村」という。)をいう。以下この条において同じ。)は、法第八条第三項の規定にかかわらず、当該境界変更の日(以下この条において「境界変更日」という。)において、農業委員会の委員の定数を変更することができる。
2 前項の規定により境界変更日において農業委員会の委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数以下となる範囲内で、農業委員会の委員の定数を定めることができる。この場合においては、法第八条第二項の政令で定める定数の基準は、それぞれの関係市町村の農業委員会について、境界変更日から任期満了日(境界変更日前から引き続き在任する当該農業委員会の委員の任期満了の日をいう。以下この条において同じ。)までの間、第五条の規定にかかわらず、前項の規定による境界変更日における変更後の当該農業委員会の委員の定数であることとする。
3 第一項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の委員の定数が増加された場合には、境界変更日から任期満了日までの間に任命された拡大市町村の農業委員会の委員の任期は、法第十条第一項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から任期満了日までとする。
4 第一項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の委員の定数が増加された場合には、拡大市町村の長は、境界変更日から任期満了日までの間、縮小市町村の農業委員会の委員であつた者を、法第九条の規定によらないで、拡大市町村の農業委員会の委員として任命することができる。
5 市町村の境界変更をしようとする場合においては、関係市町村は、法第十八条第三項の規定にかかわらず、境界変更日において、農業委員会の推進委員の定数を変更することができる。
6 前項の規定により境界変更日において農業委員会の推進委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下となる範囲内で、農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。この場合においては、法第十八条第二項の政令で定める定数の基準は、それぞれの関係市町村の農業委員会について、境界変更日から任期満了日までの間、第八条の規定にかかわらず、前項の規定による境界変更日における変更後の当該農業委員会の推進委員の定数であることとする。
7 第五項の規定により境界変更日において拡大市町村の農業委員会の推進委員の定数が増加された場合には、拡大市町村の農業委員会は、境界変更日から任期満了日までの間、縮小市町村の農業委員会の推進委員であつた者を、法第十九条の規定によらないで、拡大市町村の農業委員会の推進委員として委嘱することができる。
8 第一項又は第五項の規定により境界変更日において農業委員会の委員又は推進委員の定数を変更しようとする場合には、関係市町村は、あらかじめ、他の関係市町村の同意を得なければならない。この場合において、当該同意については、当該他の関係市町村の議会の議決を経なければならない。