農業委員会等に関する法律施行令 第十四条
(法第五十六条の政令で定める業務)
昭和二十六年政令第七十八号
法第五十六条の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 次のイからカまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務 二 次のイ及びロに掲げる協議において都道府県機構が行う業務 三 次のイからトまでに掲げる命令で都道府県機構が定められている場合における当該イからトまでに定める協議において都道府県機構が行う業務
(法第五十六条の政令で定める業務)
農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)
第14条 (法第五十六条の政令で定める業務)
法第56条の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 次のイからカまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務 二 次のイ及びロに掲げる協議において都道府県機構が行う業務 三 次のイからトまでに掲げる命令で都道府県機構が定められている場合における当該イからトまでに定める協議において都道府県機構が行う業務