農業委員会等に関する法律施行令 第十条
(市町村の廃置分合の場合の措置)
昭和二十六年政令第七十八号
市町村の廃置分合(市町村の設置を伴うものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする場合においては、関係市町村(当該廃置分合によりその区域の全部が当該廃置分合により新たに設置される市町村(以下この条において「新設市町村」という。)の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)は、あらかじめ、協議により、関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数以下の範囲内で、新設市町村の農業委員会(以下この条において「新設農業委員会」という。)の委員の定数を定めることができる。
2 前項の規定により新設農業委員会の委員の定数を定めた場合には、関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
3 前項の規定により告示された新設農業委員会の委員の定数は、法第八条第二項の規定に基づく新設市町村の条例により定められたものとみなす。この場合においては、同項の政令で定める定数の基準は、指定日までの間、第五条の規定にかかわらず、第一項の規定により定められた新設農業委員会の委員の定数であることとする。
4 第二項の規定による告示が行われた場合には、指定日までの間に任命された新設農業委員会の委員の任期は、法第十条第一項本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から指定日までとする。
5 第二項の規定による告示が行われた場合には、新設市町村の長は、指定日までの間、関係市町村の協議により関係市町村の農業委員会の委員のうちから定めた者を、法第八条第一項及び第九条の規定によらないで、新設農業委員会の委員として任命することができる。
6 市町村の廃置分合をしようとする場合においては、関係市町村は、あらかじめ、協議により、関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下の範囲内で、新設農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。
7 前項の規定により新設農業委員会の推進委員の定数を定めた場合には、関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
8 前項の規定により告示された新設農業委員会の推進委員の定数は、法第十八条第二項の規定に基づく新設市町村の条例により定められたものとみなす。この場合においては、同項の政令で定める定数の基準は、指定日までの間、第八条の規定にかかわらず、第六項の規定により定められた新設農業委員会の推進委員の定数であることとする。
9 第七項の規定による告示が行われた場合には、新設農業委員会は、指定日までの間、関係市町村の農業委員会の推進委員であつた者を、法第十九条の規定によらないで、新設農業委員会の推進委員として委嘱することができる。
10 この条において「指定日」とは、関係市町村の協議により新設市町村の設置後一年を超えない範囲内で定めた日をいう。
11 第一項、第五項、第六項及び前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。