農業委員会等に関する法律施行令 第四条

(農業委員会を置かない市町村)

昭和二十六年政令第七十八号

法第三条第五項の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあつては八百ヘクタール、都府県にあつては二百ヘクタールを超えない市町村とする。

第4条

(農業委員会を置かない市町村)

農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第七十八号)

第4条 (農業委員会を置かない市町村)

法第3条第5項の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあつては八百ヘクタール、都府県にあつては二百ヘクタールを超えない市町村とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農業委員会等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →