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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令

昭和二十六年政令第百七号

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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
  • 法令番号: 昭和二十六年政令第百七号
  • 公布日: 1951-04-16
  • 収録条文数: 32件

条文へのリンク

  • 第一条 (公共土木施設)
  • 第二条 (災害復旧事業費の負担所属)
  • 第三条 (災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
  • 第四条 (災害復旧事業費の範囲)
  • 第五条 (災害報告)
  • 第六条 (国庫負担申請)
  • 第六条の二 (災害復旧事業費の決定通知)
  • 第六条の三 (国庫負担金の額の算出方法)
  • 第六条の四 (国庫負担金の額の通知)
  • 第七条 (設計の変更又は事業の廃止)
  • 第七条の二 (緊要な災害復旧事業)
  • 第八条 (市町村災害復旧事業の監督)
  • 第九条 (剰余金の処分)
  • 第十条 (残存物件)
  • 第十一条 (成功認定の申請)
  • 第十二条 (都道府県知事の事務)
  • 第十三条 (書類の整備)
  • 第十四条 (主務省令)
  • 第十五条 (権限の委任)
  • 第十六条 (事務の区分)
  • 第十七条 (実施規定)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二
  • 第六条の三