文化功労者年金法施行令 第一条

(年金の額)

昭和二十六年政令第百四十七号

文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。

第1条

(年金の額)

文化功労者年金法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十七号)

第1条 (年金の額)

文化功労者年金法第3条第1項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)文化功労者年金法施行令の全文・目次ページへ →
第1条(年金の額) | 文化功労者年金法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ