文化功労者年金法施行令 第二条

(年金の支給方法)

昭和二十六年政令第百四十七号

文部科学大臣は、文化功労者年金法第二条第一項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)を交付する。

2 年金は、毎会計年度分を毎年四月一日から六月三十日までの間において支払う。但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があつた日から三月以内に支払うものとする。

3 年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。

第2条

(年金の支給方法)

文化功労者年金法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十七号)

第2条 (年金の支給方法)

文部科学大臣は、文化功労者年金法第2条第1項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)を交付する。

2 年金は、毎会計年度分を毎年四月一日から六月三十日までの間において支払う。但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があつた日から三月以内に支払うものとする。

3 年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。

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